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2025.04.27

不動産売却時の確定申告(譲渡所得税特別控除)

こんにちは!

不動産事業部の笠谷です。

雪もすっかり解け春の暖かさの陽気から、まだまだ気温の乱高下の状況もあり、

十分お体にはお気をつけください!

大変お久しぶりの投稿となります。

 

毎年2月中旬~3月中旬までの期間、税務署にての確定申告時期となり、不動産売却時の譲渡所得税の申告時期となります。

以前にも譲渡所得税についての投稿があったかと思いますが、様々な特別控除がございます。

 

【譲渡所得の特別控除の種類】

(1)公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例

(2)マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例

   (被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の特別控除の特例)

(3)特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例

(4)特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例

(5)平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例

(6)農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例

(7)低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例

 

このような控除がございますが、主に多く皆様に関係があるものとして、

・マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例(被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の特別控除の特例)

・低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例

がございます。

 

マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例(被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の特別控除の特例)

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除が

できる特例があります。これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

3,000万円の特別控除の特例の適用を受けるための要件として、以前に住んでいた家屋

(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限る)等様々要件がございま

す。相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を

平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、

譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。

 

低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例

個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等

を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る

譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。

その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

 

様々該当となる特別控除がございますので、ご不明点につきましてはお問合わせください!

 

 

 

 

この記事を書いた人

笠谷 孝一

不動産事業部の笠谷です。 皆様の大事なご資産の売買に携らせて頂く事に感謝し、少しでもお力になりたいと思っております。 どのような事でもご相談ください!

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