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2022.02.02

土地の地中埋設物について

こんにちは! 不動産事業部の笠谷です。

寒い日が続いております、また、コロナの拡大が続いております、

お体にはくれぐれも注意をしてください。

 

今回は、土地の地中埋設物についてのお話しです。

12月に不動産事業部 部長のブログにてもお話しがありましたが、

少しお話しをさせていただきたいと思います。

 

地中埋設物とは、土地の地下に埋まっている物全般を意味し、

埋設物の大きさや種類は様々で、

昔の建物の基礎コンクリートや建築資材、水道管、浄化槽、井戸、石(大型の物)などがあります。

地中埋設物が埋まっている場所や大きさによっては、予定していた建物の建築に支障をきたすなど、

深刻な影響が生じて問題となるケースがあります。

 

今回、売り土地で既存建物解体を行ったところ、敷地内に旧建物の基礎コンクリートや建物廃材が

埋まっていた場面に遭遇しました。

解体業者さんにより、発見をいただき、埋設物の全体を確認し撤去を行っていただきました。

昭和の時代に行われた解体工事により、取壊し後、地中に埋めてしまったようです。

当時は法的な整備や産廃等への見解が違い、所有者や施工業者により様々な状況があったと思われます。

 

土地売買においては、地中埋設物の存在が土地の利用に悪影響を及ぼすこととなる場合、売主側の法的責任が

でてきます。

民法では以前、「瑕疵担保責任」という言葉で、瑕疵=欠陥があるという意味で扱われてきましたが、

現在は、売買の目的物が、種類・品質・数量のいずれかの点で内容と適合しない場合には、売主が

「契約不適合責任」を負うものと定められています(民法562条)

また、売買取引においては、宅地建物取引業者の調査・説明義務等も問われる事となるため、

常に細心の注意を払った業務を心掛けて行っております。

 

 

 

 

この記事を書いた人

笠谷 孝一

不動産事業部の笠谷です。 皆様の大事なご資産の売買に携らせて頂く事に感謝し、少しでもお力になりたいと思っております。 どのような事でもご相談ください!

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