2022.02.02
土地の地中埋設物について
こんにちは! 不動産事業部の笠谷です。
寒い日が続いております、また、コロナの拡大が続いております、
お体にはくれぐれも注意をしてください。
今回は、土地の地中埋設物についてのお話しです。
12月に不動産事業部 部長のブログにてもお話しがありましたが、
少しお話しをさせていただきたいと思います。
地中埋設物とは、土地の地下に埋まっている物全般を意味し、
埋設物の大きさや種類は様々で、
昔の建物の基礎コンクリートや建築資材、水道管、浄化槽、井戸、石(大型の物)などがあります。
地中埋設物が埋まっている場所や大きさによっては、予定していた建物の建築に支障をきたすなど、
深刻な影響が生じて問題となるケースがあります。
今回、売り土地で既存建物解体を行ったところ、敷地内に旧建物の基礎コンクリートや建物廃材が
埋まっていた場面に遭遇しました。
解体業者さんにより、発見をいただき、埋設物の全体を確認し撤去を行っていただきました。
昭和の時代に行われた解体工事により、取壊し後、地中に埋めてしまったようです。
当時は法的な整備や産廃等への見解が違い、所有者や施工業者により様々な状況があったと思われます。
土地売買においては、地中埋設物の存在が土地の利用に悪影響を及ぼすこととなる場合、売主側の法的責任が
でてきます。
民法では以前、「瑕疵担保責任」という言葉で、瑕疵=欠陥があるという意味で扱われてきましたが、
現在は、売買の目的物が、種類・品質・数量のいずれかの点で内容と適合しない場合には、売主が
「契約不適合責任」を負うものと定められています(民法562条)
また、売買取引においては、宅地建物取引業者の調査・説明義務等も問われる事となるため、
常に細心の注意を払った業務を心掛けて行っております。