2021.07.28
不動産の税金のおはなし~譲渡所得の特例措置~
こんにちわ!不動産事業部の河本です。
今回は不動産に関する税金についてお話しします。
『低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置』はご存知でしょうか?
適用条件を満たした場合、長期譲渡所得の100万円控除を受けることが出来ます!
これは令和2年度税制改正において創設された特例ですが、概要は以下の通りです。
【目的】
地方部を中心に空き地・空き家が増加する中、低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除する
ことで、土地の有効活用を通じた投資の促進・地域活性化・更なる所有者不明土地の予防を図る。
【主な適用条件】
◆期間は令和2年7月1日から令和4年12月31日まで
◆譲渡した者が個人であること
◆都市計画区域内の低未利用土地等であること(市区町村長の確認がされたもの)
◆所有期間が5年を越えるもの
◆土地とその上物の取引額の合計が500万円以下であること
※詳しくは国土交通省のHPをご確認ください。QRコード↓
空き地・空き家を所有する方は、是非この制度を活用することをお勧めします!
不動産に関することなど、お気軽にご相談ください[フリーダイヤル0120-48-6622]
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