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2021.07.28

不動産の税金のおはなし~譲渡所得の特例措置~

こんにちわ!不動産事業部の河本です。

今回は不動産に関する税金についてお話しします。

 

『低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置』はご存知でしょうか?

適用条件を満たした場合、長期譲渡所得の100万円控除を受けることが出来ます!

これは令和2年度税制改正において創設された特例ですが、概要は以下の通りです。

【目的】

 地方部を中心に空き地・空き家が増加する中、低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除する

 ことで、土地の有効活用を通じた投資の促進・地域活性化・更なる所有者不明土地の予防を図る。

【主な適用条件】

 ◆期間は令和2年7月1日から令和4年12月31日まで

 ◆譲渡した者が個人であること

 ◆都市計画区域内の低未利用土地等であること(市区町村長の確認がされたもの)

 ◆所有期間が5年を越えるもの

 ◆土地とその上物の取引額の合計が500万円以下であること

※詳しくは国土交通省のHPをご確認ください。QRコード↓

 

空き地・空き家を所有する方は、是非この制度を活用することをお勧めします!

不動産に関することなど、お気軽にご相談ください[フリーダイヤル0120-48-6622]


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