2022.01.14
マイホーム以外の不動産を売るときの税金のお話し~節税!譲渡所得の特例措置~
こんにちは!不動産事業部の河本です。
以前にもブログで書かせていただきましたが、今年(令和4年12月31日)までの特例措置となりますので再投稿いたします!
不動産の税金のおはなし~譲渡所得の特例措置~|旭川の新築・リフォームに役立つブログ|旭川の注文住宅・リフォームなら石山工務店 (1480.jp)
★要件を満たした場合、長期譲渡所得が100万円控除となり、節税ができます‼
★マイホーム以外の不動産(土地・建物)をお持ちの方は、是非ともご検討ください。
★ご相談も承りますので、0120-48-6622(フリーダイヤル)までお気軽にご連絡ください。