2024.01.26
2024年度 新築補助金、税制優遇 PART②【旭川】【住宅】【補助金】【税金】
こんにちは(^^)/
営業の水上です。
前回の補助金や税制優遇についての続き、PART②を書いていきたいと思います。
⑤住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
住宅を取得する際に両親や祖父母から新築やリフォームする資金の贈与を受けた場合に一定の金額迄を非課税にする制度です。
簡単に言うと本来年間の贈与税の非課税枠は110万円までですが、住宅を買う為や直す為の贈与については
それ以上の金額を親御様等から頂いても非課税にするよという制度です。
贈与税は特に税率が高い税金(最大55%)なので、この制度を利用するかしないかで手元に残る金額が大きく変わってきます。
この制度は令和5年で一度終了することになっていましたが、この度令和6~8年迄の3年間延長されることになりました。
具体的な非課税限度額は
①質の高い住宅 1,000万円
②一般住宅 500万円
になります。
例えば、1,000万円の贈与を受けると本来であれば約275万円の贈与税を納めなければならないので、
この制度を使えるか使えないかの差はとても大きいです。
非課税限度額の多い質の高い住宅の要件は新築の場合、
①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
②耐震等級2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上
となります。
余談ですが、今回の延長に伴い①の断熱等性能等級~の部分は令和4年度のものから基準が引き上げられています。
国の省エネ政策を強化していきたいという意図が見えてきますね。
石山工務店の新築ではもちろん全棟この質の高い住宅の基準を満たした住宅になっているので、ご安心ください。
⑥相続時精算課税選択の特例
本来60歳以上の両親や祖父母からの贈与の際に限り使用出来る制度を
上記⑤の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を利用する場合に限り60歳未満でも使える特例です。
そもそも相続時精算課税制度とは、2500万円までの生前贈与について支払なければならない贈与税を、
相続税まで繰り延べる事ができる制度です。
上記の贈与税の非課税措置で質の高い住宅の1,000万円の非課税枠を利用しても、
控除しきれない場合(具体的には1,000万円+暦年課税110万円=1,110万円以上)の贈与を受けた場合、
はみ出した分には贈与税が掛かってしまいますが、この制度を利用すれば税金の支払いを相続税まで先延ばしにする事ができます。
相続税は現行法だと3,000万円+600万円×法定相続人の人数が基礎控除になる為、
相続財産の金額次第では繰り延べた贈与税が非課税になる可能性もあります。
今年の1月から制度が大きく変わり、2,500万円の特別控除枠に加えて年110万円までの基礎控除も認められるようになったので、
実質暦年課税制度から相続時精算課税制度に乗り換えてもデメリットが無くなりました。
1,110万円以上の大きな金額を親御様等から貰える予定の方は使用を検討したい制度ですね。
以上、PART②は両親や祖父母から住宅の取得資金としてお金を貰う場合に使える優遇制度についてご紹介させて頂きました。
今回は内容を分かりやすくする為に詳細の条件を省略して記載していますので、その辺りはご容赦ください。
この2つの税制優遇は非常に要件が複雑で難しいので、自分たちの場合は使えるの?使えないの?どうするのが得なの?という場合は、
是非、弊社営業スタッフまでお問合せ下さい。
2回に分けて国の色々な補助金や税制優遇について書かせて頂きました。
各市町村ごとの補助金については基本的に4月以降に情報がOPENになるので、その時にまた書いて行きたいと思います。
なるべく上手に補助金や優遇制度を利用してお得に家を買えるようにしっかりとサポートさせて頂きますので、
是非お気軽にお問い合わせください。
以上、水上でした(^^)/