2019.12.27
相続による空家譲渡所得の特例について
相続による空家の取得で特例があるのをご存じですか? 空家となった被相続人のお住まいを相続した人が、耐震リフォーム又は取り壊した後にその家屋又は敷地を譲渡した場合は、その譲渡所得の金額から3000万円を控除するものです。簡単に言うと相続は無償でもらった土地又は建物と考えると、その不動産を売却すると入ってきたお金は利益とみなされ、いわゆる不動産譲渡所得になります。例えば、500万円の価値のある不動産を売却した場合、約20%の税金を支払う事になるのですが、下記の条件を適用すると控除が受けられます。
①相続日から起算して3年を経過する年の12月31日迄に譲渡したこと。
②適用期限は2023年12月31日迄であること。
③被相続人が老人ホームに相続直前迄入所していても2019年4月1日以降の譲渡であれば対象になること。
④家屋に関しては昭和56年5月31日以前に建てられたものであること。
要件や状況によって特例を受けられない場合もありますので、詳しくはERA不動産事業部迄お問合せ下さい。