2023.04.12
相続土地国庫帰属制度より登記義務化
不動産事業部とうやまです。
相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日より施行されます。
管理できない土地のまま放置されることで将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため一定の条件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡すことを可能する「相続土地国庫帰属制度」がスタートします。
簡単に言うと一定の費用を支払い[いらない土地]を引き取ってもらう制度で、所有者不明土地の発生を防ぐのが目的の制度です。
[申請対象者]
◎相続人であること
◎土地の共有持分を取得したもの
※2023年4月27日より前に相続した土地でも申請できます。
[引き渡せる土地の要件は?]
全ての土地を国に引き渡すことができるわけではなく、申請の段階で却下にならない土地・不承認とならない土地と要件が細かくハードルが高いです。
[申請の段階で却下となる土地]・[不承認となる土地]
[費用]
負担金・審査手数料も必要になります。
所有者不明土地の発生を減らすためには、土地の所有者にきちんと登記をしてもらい、権利の所在を明らかにしておく必要があります。また登記後所有者や住所の変更があった場合には、変更のあった日から2年以内に変更登記をすることも2026年までに義務化されます。
相続登記が2024年4月1日義務化
[相続登記の義務化]は知った日から3年以内に登記を行うことを義務づけるものです。登記を行わないまま相続が繰り返されることにより土地の共有者が増えて共有者全員と連絡が取れなくなった末に所有者不明土地となってしまいます。
国交省によれば全国に所有者不明率は約2割、土地面積にすると約410haだそうで…九州が368haなんだそう相当広い面積が不明だとは驚きです。
そこで相続登記の義務化です。
正当な理由なく3年以内に登記を行わなかった場合は、10万円以下の過料に処されることになります。
まず相続をされたら登記をして土地建物の活用や、売買などが出来るようになり現金化できるようになります。
国の制度を利用して不利益にならないようにしてくださいね!!