STAFF BLOG

2022.11.28

リフォーム減税制度について~所得税の控除編【旭川でリフォーム・リノベーション】

こんにちは、リフォーム部のシミダイですsmiley

今週末の健康診断が気になり、いまさらながら悪あがきしてます・・・

 

さて今回は、リフォーム工事で使える減税制度についてお話ししたいと思います♪


リフォーム減税制度とは

一定の要件を満たすリフォーム工事を行った場合の減税を受けられる制度です。

●対象となるリフォームの種類

(1)耐震リフォーム

(2)バリアフリーリフォーム

(3)省エネリフォーム

(4)同居対応リフォーム

(5)長期優良住宅化リフォーム

(6)上記以外の増改築等工事 ※(1)~(5)の工事と併せて行った第1~6号工事

●減税制度の種類

①所得税の控除 →1⃣リフォーム促進税制2⃣住宅ローン控除の2制度。詳しくは下記にてまとめます。

②固定資産税の減額 →工事完了後3か月以内に旭川市に申告することで固定資産税を1年度分減額

③贈与税の非課税措置 →親や祖父母等からの住宅取得等資金(リフォーム含む)につき一定金額まで非課税

④登録免許税の特例措置 →改修工事された既存住宅を購入&居住した場合に、所有権移転登記に対する登録免許税が軽減

⑤不動産所得税の特例措置 →個人が耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改修を行った場合、個人の既存住宅取得に係る不動産取得税が軽減


 

今回メインとなる「①所得税の控除」についてさらに深堀していきます。

適用要件を満たすリフォームを行った場合、税務署へ確定申告手続きをすることで控除を受けられます。

1⃣リフォーム促進税制

性能向上リフォームの標準的な工事費用相当額の10%、及び性能向上リフォーム限度額超過分とその他の増改築等工事の費用の額の5%が控除されます。

工事内容や要件により控除率が異なりますが、控除期間1年で最大60万円前後の控除が受けられます。

2⃣住宅ローン控除

ローン償還期間が10年以上の工事が対象で、工事費用相当分の年末ローン残高の0.7%が控除されます。

控除限度額2,000万円、控除期間が10年で、年間最大14万円×10年=140万円の控除が受けられます。


 

 

●減税制度(所得税・固定資産税)の併用の組合わせ

1⃣リフォーム促進税制では、各工事ごとに控除額を合計することができます。

2⃣住宅ローン控除では、リフォーム促進税制の耐震工事のみ併用することができます。

 


 

上記の所得税額控除の申告(確定申告)の際には、リフォーム会社等の増改築証明書が必要となります。

弊社にてリフォーム工事を行っていて気になる方は、ぜひ担当者にお問い合わせください!

 

 

ではでは、また~

ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ・_・)┘ ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ・_・)┘ ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ・_・)┘

この記事を書いた人

清水 大輔

所持資格:二級建築士・既存住宅現況調査員 リフォーム部の営業工務やってます。 娘溺愛の二児の父で、我が子以外にも子供達に懐かれます。元気が取り柄で、周囲に元気を振りまきます!

PAGETOP