2022.11.28
リフォーム減税制度について~所得税の控除編【旭川でリフォーム・リノベーション】
こんにちは、リフォーム部のシミダイです
今週末の健康診断が気になり、いまさらながら悪あがきしてます・・・
さて今回は、リフォーム工事で使える減税制度についてお話ししたいと思います♪
リフォーム減税制度とは
一定の要件を満たすリフォーム工事を行った場合の減税を受けられる制度です。
●対象となるリフォームの種類
(1)耐震リフォーム
(2)バリアフリーリフォーム
(3)省エネリフォーム
(4)同居対応リフォーム
(5)長期優良住宅化リフォーム
(6)上記以外の増改築等工事 ※(1)~(5)の工事と併せて行った第1~6号工事
●減税制度の種類
①所得税の控除 →1⃣リフォーム促進税制2⃣住宅ローン控除の2制度。詳しくは下記にてまとめます。
②固定資産税の減額 →工事完了後3か月以内に旭川市に申告することで固定資産税を1年度分減額
③贈与税の非課税措置 →親や祖父母等からの住宅取得等資金(リフォーム含む)につき一定金額まで非課税
④登録免許税の特例措置 →改修工事された既存住宅を購入&居住した場合に、所有権移転登記に対する登録免許税が軽減
⑤不動産所得税の特例措置 →個人が耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改修を行った場合、個人の既存住宅取得に係る不動産取得税が軽減
今回メインとなる「①所得税の控除」についてさらに深堀していきます。
適用要件を満たすリフォームを行った場合、税務署へ確定申告手続きをすることで控除を受けられます。
1⃣リフォーム促進税制
性能向上リフォームの標準的な工事費用相当額の10%、及び性能向上リフォーム限度額超過分とその他の増改築等工事の費用の額の5%が控除されます。
工事内容や要件により控除率が異なりますが、控除期間1年で最大60万円前後の控除が受けられます。
2⃣住宅ローン控除
ローン償還期間が10年以上の工事が対象で、工事費用相当分の年末ローン残高の0.7%が控除されます。
控除限度額2,000万円、控除期間が10年で、年間最大14万円×10年=140万円の控除が受けられます。
●減税制度(所得税・固定資産税)の併用の組合わせ
1⃣リフォーム促進税制では、各工事ごとに控除額を合計することができます。
2⃣住宅ローン控除では、リフォーム促進税制の耐震工事のみ併用することができます。
上記の所得税額控除の申告(確定申告)の際には、リフォーム会社等の増改築証明書が必要となります。
弊社にてリフォーム工事を行っていて気になる方は、ぜひ担当者にお問い合わせください!
ではでは、また~
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