2021.04.24
[旭川]はじめての土地探し… 不動産用語 ”土地案内書編”
不動産事業部東山です。
旭川市内の雪も融けて、住宅を建てたいと考えてる方は土地探し開始!!ですよね。
そこで、不動産業者の物件案内書に掲載されている不動産用語がむずかしいと感じていませんか??
そんな土地探し・購入に必要な用語を解説したいと思います。(※土地の売買のみ)
土地探し・購入に必要な用語
取引態様 :どのような立場で関与するかです。
[売主]・[貸主]・[借主][仲介 (媒介)]があります。
[仲介 (媒介)]では専属専任・専任媒介・一般媒介があり、
買主様にとっては売主か仲介(媒介)かで媒介手数料を支払うかの違いになります。
媒介手数料 :土地や建物の売買のお取引において不動産業者に支払う手数料です。
[売主]の場合はかかりません。(ただし建築条件がついてる場合が多い)
[専属専任]・[専任媒介]・[一般媒介]では売買金額対して法令で上限が定められている金額をお支払いいただきます。
建築条件付き土地 :住宅を建てる建築会社が決まっている土地のことです。
更地 :住宅や小屋・工作物が建ってない「まっさら」な状態の宅地の事。
購入後自由に建築できる状態にあることです。
地目 :登記簿に記載されている土地の用途・種類のこと。
地目は23種類ありますが雑種地でも原野でも建物を建てる土地は[宅地]に変更することになります。
※畑・田は農地転用の手続きが必要です。
用途地域 :建築できる建物の種類、用途の制限を定めたルールのこと。
大きく[住居系]・[商業系]・[工業系]3つに分かれさらに13種類のエリアに分かれます。
建ぺい率 :敷地面積に対する建築面積の割合です。
建ぺい率の上限は用途地域によって30%~80%の間で定められます。
容積率 :敷地面積に対する延床面積の割合です。
容積率の上限も用途地域によって50%~1300%の間で定められます。
その土地が面する前面道路幅員によって変わることもあります。
道路幅員 :幅員は道路の道幅のこと。
幅員が4m以上の道路に2m以上接していない道路や接道していない土地には[接道義務]があるため住宅は建てられません。
(※4m以内の道路でも認められる場合もあります。)
道路種別 :公道(国道・道道・市町村道)・開発道路・既存道路・42条1項4号道路・位置指定道路・2項道路があります。
但し書き道路、協定道路なんて道路もあるんですね。大体は公道になります。
私道負担 :敷地内に私道部分が含まれていることを示す言葉です。
中でも接道義務を果たすために道路を広げて敷地の一部を道路(私道)とすることで幅員を4m以上にすることです。
セットバック :幅員を確保するために敷地を後退させることです。
(※セットバック部分の土地は私的には使うことはできません)
間口 :道路に面した敷地や建物を正面から見た幅のことをいいます。
マンションなどは、リビングやバルコニーのある側をいいます。
地形 :土地の形や傾斜などの状態のことです。
正方形や長方形に近ければ整形地・三角形やL字型などいびつな形は不整形地と呼ばれ、起状がなく整形地の方が使いやすいため好まれます。
方角 :南→東→西→北。人気の方角順です。
しかし方角は間取りに影響しますので、イメージしている間取りにしたいのであれば、方角を合わせてみてはいかがでしょうか。